2018-06-08 第196回国会 衆議院 環境委員会 第10号
その後、国により琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針が、滋賀県により琵琶湖環境保全再生計画が定められまして、これに基づいて琵琶湖保全再生施策が総合的に推進をされているところです。 そこで、環境省にお伺いをいたします。 琵琶湖の保全、再生に向けて、環境省ではどのような取組を行っているか、笹川政務官の御答弁をお願いいたします。
その後、国により琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針が、滋賀県により琵琶湖環境保全再生計画が定められまして、これに基づいて琵琶湖保全再生施策が総合的に推進をされているところです。 そこで、環境省にお伺いをいたします。 琵琶湖の保全、再生に向けて、環境省ではどのような取組を行っているか、笹川政務官の御答弁をお願いいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、旧琵琶湖総合開発特別措置法第八条のような補助率のかさ上げ等の措置を明記しているわけではありませんが、本法律案第四条におきまして、琵琶湖保全再生施策を一層拡充し、総合的かつ効果的に推進するため、国が財政上の措置を講ずるものとしたところでございます。
御指摘の第八条に規定しております琵琶湖保全再生推進協議会では、琵琶湖保全再生施策の推進に関する必要な事項につきまして、主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市の長らが協議を行うこととなっております。 同条第二項におきましては、協議会の運営に関しまして必要な事項は協議会が定めることとされております。
第二に、滋賀県は、同基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画を定めることができるとしております。 第三に、国は、琵琶湖保全再生計画に基づく事業が円滑に実施されるよう、その実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとしております。
本案は、国民的資産である琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、主務大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策を推進するため、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針を定めなければならないこと、 第二に、滋賀県は、同基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画を定めることができること、 第三に、国は、同計画に基づく
第二に、滋賀県は、同基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画を定めることができることとしております。 第三に、国は、琵琶湖保全再生計画に基づく事業が円滑に実施されるよう、その実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとしております。
同条第一項では、「国は、琵琶湖の自然環境の状況を適切に把握し、琵琶湖保全再生施策の実施の基礎とするため、琵琶湖の自然環境に関する調査を行うとともに、その結果を公表するもの」とし、同条第二項では、「関係地方公共団体は、国との連携を図りつつ、前項の調査を行うとともに、その結果を公表するよう努めるものとする。」こととしております。